中長期在留者で紛失,盗難,滅失その他の事由により在留カードの所持を失った方は 当該事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は,その後最初に入国した日)から14日以内に所定の手続きが必要になります。

当事務所では専門の申請取次行政書士による在留カードのご対応も承っております。

開庁日に入管へ行けない方等、ご相談ください。