7月に入り事務所の名称変更手続きに着手しております。

誰の名称変更かというと弊所のものです😃

現在は「北信越長野総合行政書士事務所」ですが、せっかく長野県で生まれ育ったので、「長野行政書士事務所」

に変更して長野県に根付いて業務をしていこうと考えました。

ここで登場するのが、事務所の名称に関する指針です。

もちろんどんな名称でも付けることができるわけではなく一定の制約はあります。

https://www.gyosei.or.jp/wp-content/uploads/2016/03/b4fdb5e34695e4a782d1288296fb616d.pdfURLは現在有効ですが、この投稿をお読みのときに見れないこともあるかもしれません。ご容赦ください😃

この指針で気になるところはこちらです。

2.同一名称の使用禁止
単位会の会員(個人会員及び法人会員)は、単位会の区域内で既に行政書士名簿に登録されている個人
会員の事務所の名称又は行政書士法人名簿に登載されている法人会員の事務所の名称と同一の名称を使
用しないこと。
また、共同事務所についても、複数の行政書士が同一の名称を使用することは受任した業務の責任の所
在が不明確となるおそれがあり、利用者に不利益をもたらす可能性があることから、同一名称を使用しな
いこと。

※同一名称を複数の行政書士で使用する場合には法人化すること。
ただし、次に掲げる場合についてはこの限りではない。
(1)個人開業行政書士が、その氏、名又は氏名を使用する場合
(2)行政書士法人が、その社員の氏、名又は氏名を用いる場合
(3)個人開業行政書士が、現に行政書士名簿に登録されている事務所の名称を当該会員が社員となって設
立する行政書士法人の名称として使用する場合 (一部抜粋)

簡単に言うと、同一単位会(都道府県)では同じ名称は使うことができない、ただこれには例外があって、氏又は氏名であれば可能
ということです。

そこで弊所では、名称変更手続きにあたって長野県行政書士会に電話をして確認しました。

すると大丈夫とのこと。

行政書士証票を新しく作るので1か月かかるとのこと。

8月半ばころになりそうです。