以前投稿した「事務所の名称変更(3)事務所に袖看板の設置を検討中です。」の補足です。
袖看板といってもサイズ・材質・LED・会社によってお値段はバラバラです。
特にサイズでお値段の幅があるみたいです😶
3万円の物は相当小さい物でした。
大きい物ですと、高さだけで2400㎝あります。これは目立ちますね😶
もちろん屋外広告物に関する行政上の規制はチェック済みです。
長野県の運用であったり長野市の運用であったり、独自条例があったりなかったり、条例はないけど施行規則はあったり等々
市町村によって違いもあるようです。
屋外広告物とは一体なにか?
禁止物件?
禁止広告物?
禁止区域?
許可地域?
特別規制地域?
景観法?
自然公園法?
道路法?
屋外広告業の登録?(今回は関係ない)。etc
今弊所の事務所は禁止地域に該当しています。
では広告を設置できないのか?
そんなことはありません。「長野県の場合」は
禁止地域であっても「自己の事業所用で一定規模以下のもの(表示面積10㎡以下)」という適用除外規定(行政書士試験によく出てくるあれです。この記事を見ている受験生の方チェックですよ😶関連判例もありましたね。)がありますので、
一定の制約の下で屋外広告物を設置表示することができます。
長野県の景観を守るための行政上の規制というやつですね。
ちなみに
違反広告物には
罰金・行政代執行・略式代執行・簡易除却等の措置が定められています。
なお今回の記事は、弊所の事務所の袖看板の設置に関して長野県屋外広告物条例等に沿って記述しております。
他の事案では検討材料が異なることがありますので、ご自身でなさる場合には自己責任でお願いします。
弊所では長野県の屋外広告物に関するご相談お問い合わせも承っております。
ぜひお問い合わせフォームからお問い合わせください。