中長期在留者で紛失,盗難,滅失その他の事由により在留カードの所持を失った方は 当該事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は,その後最初に入国した日)から14日以内に所定の手続きが必要になります。
当事務所では専門の申請取次行政書士による在留カードのご対応も承っております。
開庁日に入管へ行けない方等、ご相談ください。
長野県で行政書士へのご依頼は長野行政書士事務所へ! 外国人ビザ(VISA)申請・在留資格認定証明書交付申請・日本人配偶者等ビザ申請・永住ビザ申請・帰化申請・ 建設業許可・産業廃棄物収集運搬(保管積替除く)・古物商許可・会社設立・自動車登録・車庫証明まで行政書士業務で皆様をサポートします。所長は特定行政書士付記を受けています。
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